入会のご案内
入会できる人
守口市、門真市及び近隣市内における事業所で、常時働く従業員の数が300人(卸売業は100人、小売業は50人、サービス業は100人)以下の事業所、商店等の事業主と従業員(パートタイマーを含む)の皆さんです。
- 団体入会
- 事業所単位従業員一括入会(事業主・パートタイマー入会可)においては、 事業主が入会申込書及び関係書類(各種資料ダウンロード)を互助会に提出して申し込みます。
個人入会
- 入会希望者が入会申込書及び関係書類(各種資料ダウンロード)を互助会に提出して申し込みます。
会費
会費は、一人につき月額850円
団体入会については、原則として会費の半額以上を事業主の負担でお願いします。
事業主の負担された会費は、税法上損金または必要経費として処理できます。
会費の納入は、事業所単位で四半期(4月・7月・10月・1月)ごとに3カ月分を前納していただきます。又、年一括払いも可能です。
期 | 期 間 | 納 期 限 |
---|---|---|
1期 | 4月1日~6月30日 | 4月30日 |
2期 | 7月1日~9月30日 | 7月31日 |
3期 | 10月1日~12月31日 | 10月31日 |
4期 | 1月1日~3月31日 | 1月31日 |
事業所、又は個人宛請求書をお届けしますので、納期限までに指定銀行・互助会事務局へ納付して下さい。
既納の会費は返還できません。
会員証
入会されますと、会員証をお渡しします。
会員証は他人に貸与または譲渡しないで下さい。
互助会の制度を利用される際は、必ず会員証を提示して下さい。
会員証を紛失・破損した時は、「会員証再交付申請書」(各種書類ダウンロード)により、互助会事務局へ申し出て下さい。
この場合有料(実費200円)で再発行します。
会員資格を失った場合は、速やかに返還するか破棄して下さい。