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入会のご案内

入会できる人

守口市、門真市及び近隣市内における事業所で、常時働く従業員の数が300人(卸売業は100人、小売業は50人、サービス業は100人)以下の事業所、商店等の事業主と従業員(パートタイマーを含む)の皆さんです。

団体入会
事業所単位従業員一括入会(事業主・パートタイマー入会可)においては、 事業主が入会申込書及び関係書類(各種資料ダウンロード)を互助会に提出して申し込みます。

個人入会

入会希望者が入会申込書及び関係書類(各種資料ダウンロード)を互助会に提出して申し込みます。

会費

会費は、一人につき月額850
団体入会については、原則として会費の半額以上を事業主の負担でお願いします。
事業主の負担された会費は、税法上損金または必要経費として処理できます。

会費の納入は、事業所単位で四半期(4月・7月・10月・1月)ごとに3カ月分を前納していただきます。又、年一括払いも可能です。

期 間 納 期 限
1期 4月1日~6月30日 4月30日
2期 7月1日~9月30日 7月31日
3期 10月1日~12月31日 10月31日
4期 1月1日~3月31日 1月31日

事業所、又は個人宛請求書をお届けしますので、納期限までに指定銀行・互助会事務局へ納付して下さい。

既納の会費は返還できません。

会員証

入会されますと、会員証をお渡しします。

会員証は他人に貸与または譲渡しないで下さい。
互助会の制度を利用される際は、必ず会員証を提示して下さい。

会員証を紛失・破損した時は、「会員証再交付申請書」(各種書類ダウンロード)により、互助会事務局へ申し出て下さい。
この場合有料(実費200円)で再発行します。

会員資格を失った場合は、速やかに返還するか破棄して下さい。