給付事業
給付事業
会員やご家族にお祝いごとやお見舞いごとなどがあった場合には、次のような、各種給付金の給付が受けられます。
給付金一覧
給付金の種類 | 給付事由 | 給付金額 | 必要書類 | ||
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祝金 | 結婚祝金 | 会員が結婚したとき (在会期間6ヶ月以上) |
20,000円 | 次のうち、いずれか一通 ・戸籍謄(抄)本 ・婚姻届受理証明書 |
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会員が結婚したとき (在会期間6ヶ月未満) |
10,000円 | ||||
結婚記念祝金 | 会員が結婚満 25 年を迎えたとき | 10,000円 | ・戸籍謄(抄)本 (夫婦が記載されているもの) |
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出産祝金 | 会員又はその配偶者が出産したとき | 10,000円 | 次のうち、いずれか一通 ・戸籍謄(抄)本 ・医師の証明書 ・母子手帳の出生届出済証明書の写し |
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入学祝金 | 会員の子供が小学校・中学校に入学したとき | 10,000円 | 次のうち、いずれか一通 ・入学 (就学) 通知書またはその写し ・在学を証明できるもの(在学証明書 または生徒手帳の写し) |
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死亡弔慰金 | 本人 | 会員が死亡したとき | 65歳未満の時 | 100,000円 | ① 死亡事実を証明する書類 除籍 (又は戸籍) 謄(抄)本、死亡診 断書、死亡届受理証明書 ② 請求者との続柄を証明する書類 除籍(または戸籍)謄(抄)本 ③ 本人の不慮の事故」の場合は、その ことを証明する書類 |
65歳以上の時 | 50,000円 | ||||
配偶者 | 会員の配偶者が死亡したとき | 50,000円 | 死亡事項が記載された戸籍謄(抄)本 もしくは住民票(会員との続柄が明らかなもの) |
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父母 | 会員の父母が死亡したとき (実・義父母をいう) |
10,000円 | 同上 | ||
子供 | 会員の子供が死亡したとき | 30,000円 | 同上 (死産の場合、 医師の証明書または死産届受理証明書) | ||
見舞金 | 傷病見舞金 | 会員が傷病により引き続き休業したとき | 14日以上 | 10,000円 | 医師の診断書または医療機関の領収書など入院期間を証明するもの 休業証明書 (ただし、上記により休業の事実が確認されるときは不要) |
30日以上 | 20,000円 | ||||
90日以上 | 40,000円 | ||||
障害見舞金 | 会員が身体に1~2級の障害を有するに至ったとき | 100,000円 | 医師の診断書 もしくは身体障がい者手帳の写し |
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永年在会慰労金 | 会員が引き続き右記の期間在会したとき | 10年 | 10,000円 | 添付書類不要 | |
20年 | 15,000円 | ||||
30年 | 15,000円 |
注意事項(給付の特例及び制限等)
結婚祝金 | 結婚のため退職し、3ヶ月以内に婚姻の届出を行った場合は給付されます。 再婚は1回限り給付されます。 |
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出産祝金 | 妊娠4ヶ月以上で死産のとき、生後14日以内の死亡のときは、死亡弔慰金とします。 一度に複数の出産があった場合は、その出生数によります。 |
傷病見舞金 | 同一年度内においては、40,000円を限度とします。 |
死亡弔慰金 |
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請求方法
「共済金給付申請書」(各種書類ダウンロード)をコピーし、事由を証明する書類を添付して、互助会事務局まで提出して下さい。
請求期限は、給付事由が発生した日から一年以内ですが、できるだけ早く手続きを済ませて下さい。
「共済金給付申請書pdf」もしくは、「共済金給付申請書.Excel」をコピーするか、Excelで入力するかして、互助会事務局へご請求ください。
受給資格
互助会への入会手続きが完了した日から給付を受けることができます。
夫婦とも会員の場合、それぞれに対して給付されます。
会費の未納があるときは、受給資格はありません。
給付方法
給付金は、請求者が指定した金融機関の口座に振り込みます、または現金で給付されます。
事業主が会員の代理人となり請求及び受領したときは、給付金を会員にお渡し下さい。